仕訳の作り方
まず、現金・預金の動きに注目しましょう。この取引で普通預金300が減りました。仕訳の右側に「資産のー(減少)」として、「普通預金 300」と記録します。
期末に利益を確定しないと、当期の納付すべき法人税等は確定しません。しかし、期中において、仮決算を行い納付すべき税額をいったん仮で確定させ、中間納付するしなければならないことがあります。この中間納付の取引が本問です。
会計期間の途中で、法人税等を中間納付したときは、仕訳の左側に「資産の+」として「仮払法人税等」勘定で記録します。なお、この「仮払法人税等」は期末に税額が確定し、納付するときに、取り崩されます。