営業用に店舗を借りている場合、その賃借期間は1年超の長期に渡ることが一般的です。毎月の家賃の支払いは契約で自由に決められます。たとえば、3月の賃料を4月に受け取る場合は、3月末時点において、賃借人に対し未収債権(3月分)が発生します。
この未収債権は、仕訳の左側に「未収家賃(資産の+)」勘定を使って記録します。加えて、発生した収益は、仕訳の右側に「受取家賃」勘定を使って記録します。