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Step4 「貸倒回収に係る消費税額」を計算する

課税売上げに係る売掛金等が貸倒れた場合、 課税標準額に対する消費税額から、貸倒れとなった債権等(以下「貸倒債権」といいます)に含まれる消費税額を控除します。

令和元年分の課税期間中に、貸倒債権の一部又は全部を回収できれば、 適用税率ごとに、回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算します。

※免税事業者であったときの課税売上げに係る売掛金等の貸倒れの回収について、計算は不要

回収した貸倒債権の合計額 消費税率(国税分) 貸倒回収に係る消費税額
旧税率 - 6.30% -
軽減税率 - 6.24% -
標準税率 - 7.80% -
合計 - - -