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手形

ここでは「約束手形」を主に確認し、次の章で「電子記録債権・債務」を確認します。

  1. 手形の用語と概要。
  2. 約束手形の仕組み。
  3. 約束手形の会計処理。
「手形」は営業活動から財務活動まで幅広く用いられます。

「手形」の章では、このうち、営業活動で発生する手形を確認します。

財務活動にかかわるものは「 7. 借入れ・貸付け 」の章でそれぞれ確認します。

※投資活動においても、有形固定資産購入時に、手形を振り出すことがありますが、これは日商簿記3級では範囲外なので省略します

「手形」は営業活動から財務活動まで幅広く用いられます。

「手形」の章では、このうち、営業活動で発生する手形を確認します。

財務活動にかかわるものは「 7. 借入れ・貸付け 」の章でそれぞれ確認します。

※投資活動においても、有形固定資産購入時に、手形を振り出すことがありますが、これは日商簿記3級では範囲外なので省略します

手形とは、支払期日に、ある金額の支払いを約束する信用証券(紙)のことです。 手形には、「約束手形」と「為替手形」の2種類あります。
簿記3級では約束手形のみが試験範囲です。 実務でも為替手形はほとんど使われません。 よってこれ以降、約束手形のみ解説します。
手形とは、支払期日に、ある金額の支払いを約束する信用証券(紙)のことです。 手形には、「約束手形」と「為替手形」の2種類あります。
簿記3級では約束手形のみが試験範囲です。 実務でも為替手形はほとんど使われません。 よってこれ以降、約束手形のみ解説します。

手形の用語

約束手形は、小切手と似ています。まずここではざっくりと約束手形の用語から確認していきましょう。
最初は独特の用語に慣れないと思いますが、そのうち慣れてきます。焦らずじっくりやりましょう。

約束手形を使って、商品を仕入れる取引を使って確認していきます。
約束手形
手形の作成者(振出人)が、特定の者(受取人)に対し、支払期日において、 記載の金額を支払うことを約束した信用証券を渡すことがあり、この証券(紙きれ)を約束手形といいます。
振り出す
手形に必要事項を記載し、それを相手に渡すことを「振り出す」といいます。 小切手の場合でも、必要事項を記載し、相手に渡すことを「振り出す」といいました。 手形も小切手も証券(紙きれ)であり、金融機関に開設した当座預金口座を通じて、資金を決済する方法です。
決済
支払期日に代金が支払われることを「決済」といいます。 たとえば、手形に記載された「支払期日」をむかえ、手形に記載の金額が当座預金口座から引き落とされれば、「手形が決済された」というように使います。 水道や電気などを口座引き落としにしておき、支払期日になって銀行口座から利用料金が引き落とされれば、水道光熱費が決済された、というようにも使われます。
約束手形を使って、商品を仕入れる取引を使って確認していきます。
約束手形
手形の作成者(振出人)が、特定の者(受取人)に対し、支払期日において、 記載の金額を支払うことを約束した信用証券を渡すことがあり、この証券(紙きれ)を約束手形といいます。
振り出す
手形に必要事項を記載し、それを相手に渡すことを「振り出す」といいます。 小切手の場合でも、必要事項を記載し、相手に渡すことを「振り出す」といいました。 手形も小切手も証券(紙きれ)であり、金融機関に開設した当座預金口座を通じて、資金を決済する方法です。
決済
支払期日に代金が支払われることを「決済」といいます。 たとえば、手形に記載された「支払期日」をむかえ、手形に記載の金額が当座預金口座から引き落とされれば、「手形が決済された」というように使います。 水道や電気などを口座引き落としにしておき、支払期日になって銀行口座から利用料金が引き落とされれば、水道光熱費が決済された、というようにも使われます。
振出人・受取人(名宛人)
手形を振り出したとき、この手形を振り出した人を「振出人」とよび、手形の宛先に記載された人を「受取人(または名宛人)」とよびます。 名宛人という呼び方は普段使わないのでなれませんが、約束手形の「宛名欄」にその受取人の氏名を記入するためと覚えるとよいです。 はがきや手紙の宛名と同じです。
手形債権・債務
手形振出人には、手形に記載された金額を支払い期日に支払う義務、つまり「手形債務」が発生します。 ここではクチヒゲさんが手形債務を負うことになります。
また、手形をよく見ると、「上記、金額をあなたへこの約束手形と引換えにお支払いいたします」と書かれています。 この例だと、7月30日(支払期日)に支払うことを約束していることがわかります。 反対に、手形を所持しているひとには、支払い期日になればお金を受け取れる権利、つまり「手形債権」が発生します。

約束手形と小切手の違い

約束手形は、小切手と同じく、その支払いに当座預金口座を使用します。
では、小切手との違いはなんでしょうか?
小切手に支払期日はありません。
一方、約束手形には支払期日があります。
これが約束手形の特徴です。
つまり、約束手形は支払期日にならなければ、額面の金額を受け取ることができません(ただし、手数料を支払えば、他人が買い取ってくれる場合があります)。これは売掛債権と同じです。約束手形を持っている人は、支払期日に、記載の金額を受け取る権利を有しています。
一方、他人振り出しの小切手で確認したように、小切手はいつでも換金可能でした(従って、現金勘定で記録しました)。
約束手形は、小切手と同じく、その支払いに当座預金口座を使用します。
では、小切手との違いはなんでしょうか?
小切手に支払期日はありません。
一方、約束手形には支払期日があります。
これが約束手形の特徴です。
つまり、約束手形は支払期日にならなければ、額面の金額を受け取ることができません(ただし、手数料を支払えば、他人が買い取ってくれる場合があります)。これは売掛債権と同じです。約束手形を持っている人は、支払期日に、記載の金額を受け取る権利を有しています。
一方、他人振り出しの小切手で確認したように、小切手はいつでも換金可能でした(従って、現金勘定で記録しました)。

手形を理解するポイントは、だれに発生した手形債権・手形債務が発生したのかを文章を読んで落ち着いて整理することです。

なお、手形については、一般社団法人である全国銀行協会が詳細に解説しています。
このパンフレット(PDF版)がダウンロードできますので、こちらもぜひご参照ください。 https://www.zenginkyo.or.jp/education/free-publication/pamph/pamph-04b/download/

手形債務と掛け債務の違い

手形を振り出したときに発生する「手形債務」と、商品売買のときに発生する「掛け債務」は、何がどう違うのでしょうか。
どちらも代金の後払いというところは、同じです。
違うところは2つあります。
  1. その支払い期日が短いか長いか、
  2. 債務の支払いに対する強制力があるかないか
です。
支払い期日が短いか長いかについて
・一般に掛け債務は、「月末締め、翌月末払い」や「月末締め。翌々月末払い」のように、取引日から1か月から2か月後にその債務の支払い期日が定められます。
・手形債務も取引日から1か月から2か月後にその債務の支払い期日を定めることもできますが、4ヶ月を超える支払い期日を定めることもあります。 掛け債務の決済時に手形を受け取ることもあるので、その場合お金になるまでに数か月要します。
債務の支払いに対する強制力の有無について
・もし、掛け債務を支払期日通りに支払えなければ、その掛け債権をもつ取引先からの信用を失いますが、社会的な信用まで失うわけではありません。
一方でもし、手形債務を支払期日通りに支払えなければ、その手形は「不渡り」として扱われ、取引先からの信用を失うのは当然ですが、銀行(取引銀行だけではなく全国の金融機関)からの信用も失います。 この不渡りを6か月間に2回やってしまうと、その後2年間、銀行との当座取引や貸出取引ができなくなります。 この状態を「事実上の倒産」といいます(再建の可能性はあるものの、銀行取引停止になれば、ほとんどの企業は資金繰りに行き詰り、倒産の可能性が高いため)。
この辺りは、 漫画「ナニワ金融道」 が大変勉強になりますので、一読をお勧めします。
なお、最近は手形の取引も減少しており、一部の業種を除き、現金払いが増えてきています。