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電子記録債権・債務

新しく2019年5月以降の日商簿記3級の試験範囲に「電子記録債権・債務」が加わりました。

手形の機能・仕組みとほぼ同じながら、手形の不便なところを解消した「電子記録債権(債務)」という電子的な金銭債権・債務が新たに生まれました。
これは、手形債権・債務を電子的に記録し、管理するものです。

手形の不便なところ
  1. 事務手続きが手間
  2. 印紙税もかかる
  3. 紛失や盗難のおそれもある

これから仕組みを確認します。会計処理は「売掛債権」や「買掛債務」とほぼ同じですし、仕組みは手形とほぼ同じです。
使う勘定科目が「電子記録債権」勘定と「電子記録債務」勘定にかわるくらいですので、安心してください。

電子記録債権・債務の仕組み

電子記録債権・債務は、「電子債権記録機関」が管理する「記録原簿」に必要事項を登録することによって有効になります。

なお、金融庁から認可された電子債権記録機関には、全国銀行協会が100%出資する「全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)」などがあり、日本全国の金融機関が参加しています。 全国銀行協会は、東京都や神奈川県のなどの「手形交換所」の運営も行っています。

記録原簿に登録する方法として2つあります。

  1. 債権者からの申し出により登録する場合(債権者請求方式)
  2. 債務者からの申し出により登録する場合(債務者請求方式)

このように、記録原簿に登録することで、当事者間に電子記録債権・債務を発生させることを「発生記録の請求」といいます。

電子記録債権・債務の流れをざっと確認

債務者が発生記録の請求(債務者請求方式)を行う場合を確認します。

以下のように3つのステップを経ることで、当事者間での電子記録債権・債務が発生します。

まずは、当社が仕入先に対し買掛債務を負っているところから確認しましょう。 これは以前(たとえば、4月1日)、商品を仕入れたときに発生した買掛債務です。
Step1. 発生記録の請求
債務者が取引銀行を通じて発生記録の請求を行います。 「支払期日」、「振出日」、「支払金額」、「取引先名」など必要事項を登録します。
Step2. 「記録原簿」に記録
電子債権記録機関が「記録原簿」に発生の記録を行います。
このとき、当事者間での電子記録債権・債務が有効になります。
Step3. 記録の通知
電子債権記録機関が債権者に取引銀行を通じて、発生記録の通知を行います。
電子記録債権・債務の決済
支払期日になれば、電子記録債権・債務は自動決済され、当社(の取引金融機関)から、仕入先(の取引金融機関)に振込がなされます。
まずは、当社が仕入先に対し買掛債務を負っているところから確認しましょう。 これは以前(たとえば、4月1日)、商品を仕入れたときに発生した買掛債務です。
Step1. 発生記録の請求
債務者が取引銀行を通じて発生記録の請求を行います。 「支払期日」、「振出日」、「支払金額」、「取引先名」など必要事項を登録します。
Step2. 「記録原簿」に記録
電子債権記録機関が「記録原簿」に発生の記録を行います。
このとき、当事者間での電子記録債権・債務が有効になります。
Step3. 記録の通知
電子債権記録機関が債権者に取引銀行を通じて、発生記録の通知を行います。
電子記録債権・債務の決済
支払期日になれば、電子記録債権・債務は自動決済され、当社(の取引金融機関)から、仕入先(の取引金融機関)に振込がなされます。

これが電子記録債権(債務)の流れです。取引当事者だけでなく、約束手形のように銀行が間に入るのがポイントです。

電子記録債権・債務と売掛債権・債務の違い

電子記録債権・債務は、支払期日に自動で口座間送金決済がなされます。
一方、売掛債権・債務は、振込み手続きをしなければ、決済されることはありません。
言い換えれば、売掛債権を保有するアゴヒゲさんは、当社が確実に振り込んでくれるのを待つしかありません。

電子記録債権・債務は、支払期日以前に割引や譲渡により資金化できます。
これはこれまで確認してきたように、約束手形と同じですね。
売掛債権は、ファクタリングなどで資金化できることもありますが、手数料は高くなります(わけもわからない会社の債権を買い取るというのはリスクが高く、その分手数料が高くなりがちです)。

信用力が可視化できるような世界線になれば、買い取ってくれる業者も増えそうですが、まだまだ先になりそうです。

電子記録債権・債務の会計処理をざっと確認

次に、電子記録債権・債務が発生したときの会計処理を確認します。

電子記録債務が発生すれば、仕訳の右側に「負債の+」として「電子記録債務」勘定を使って記録します。
仕入先からみれば、売掛債権が電子記録債権に変わりました。 これを仕訳の左側に「資産の+」として「電子記録債権」勘定を使って記録します。
電子記録債務が発生すれば、仕訳の右側に「負債の+」として「電子記録債務」勘定を使って記録します。
仕入先からみれば、売掛債権が電子記録債権に変わりました。 これを仕訳の左側に「資産の+」として「電子記録債権」勘定を使って記録します。

次は、例題で確認しましょう。