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会社と株主の取引

株式会社の概要

まだ世の中にない商品・サービスで、かつ、儲かりそうな事業(そんなものは滅多にないですが…)をあなたが思いついたとします。
その事業を始めるには、あなたがもつ預貯金だけでは全く足りず、たとえば1億円くらいは最低必要だとします。
あなたの手元には預貯金も合わせ、わずか100万円しかありません。

さぁどうしようか。。。

このように、個人(事業主)の手元資金だけでは資金が不足する場合には、一般的に「株式会社」の形態が選択されます。
そうすることで、たとえ各出資者の出資金額は小口であっても、 複数の出資者から資金を集めることで大口の資金が集められるようになり、それを事業への投資にまわせるからです。

株式とは

儲かりそうな事業を思いつけば、あなたは親戚中を回ったり、 友人に話をしてお金を出してくれないかと頼んだり、ベンチャー投資家に相談することになるでしょう。

そんなとき、お金を出資してくれたヒト(個人・法人の両方)にその証拠として渡すモノが「株式」です。
※「株式」という権利を具体的な証券(紙きれ)にしたものが「株券」です。

株主とは

株式を所有するヒトを「株主」といいます。
株を渡してお金をあつめ、つくった会社がその名の通り「株式会社」です。

株式会社で事業を行い、儲けが生まれればその一部を「株主」に渡します。
これを「(剰余金の)配当」といいます。
株主がお金を出してくれたからこそ事業を行うことができたので、お金を出してくれた見返りとして儲けを渡します。

また、事業年度ごとの儲けを確定する作業が「決算」です。

なお、個人の手元資金だけでも株式会社を設立できます。
この場合、株主は自分だけであり、通常、そのまま自分が(代表)取締役となり、会社の業務を行います。

このあたり、なかなか面白いところですが、これ以上深みにはまりたい方には、以下の参考書を紹介します。
国家試験受験のためのよくわかる会社法(第7版)
非常に丁寧に会社法が解説されており、このあたり深堀りするにはちょうどよいです。

剰余金の配当時の準備金積み立て

準備金の積み立ての図(4分の1)

取引の流れをざっくり確認

会社設立時
株式会社を設立するには、まず株式を発行し、その代わりに出資者からお金を出資してもらいます。
配当支払い時
配当の原資になる利益を決算において、確定します。 その後、株主総会を開催して、剰余金の処分を決定し、株主は配当を受け取ります。 1000を投資して、200のリターンを得たわけですね。 このように、株主(利害関係者)にとって、1年間の会社の儲けがいったいいくらになるのかは、 投資に対するリターンを決定する重要な要素です
増資時
会社設立後に追加の資金調達を行い、株式を発行すること、これを「増資」といいます。 資本が増えるからですね。 既存の株主へ追加で株式を割り当てることもあれば、既存株主ではない第三者に割り当てることもあります。 今回は、第三者に割り当ている図にしています。
会社設立時
株式会社を設立するには、まず株式を発行し、その代わりに出資者からお金を出資してもらいます。
配当支払い時
配当の原資になる利益を決算において、確定します。 その後、株主総会を開催して、剰余金の処分を決定し、株主は配当を受け取ります。 1000を投資して、200のリターンを得たわけですね。 このように、株主(利害関係者)にとって、1年間の会社の儲けがいったいいくらになるのかは、 投資に対するリターンを決定する重要な要素です
増資時
会社設立後に追加の資金調達を行い、株式を発行すること、これを「増資」といいます。 資本が増えるからですね。 既存の株主へ追加で株式を割り当てることもあれば、既存株主ではない第三者に割り当てることもあります。 今回は、第三者に割り当ている図にしています。

会計処理を確認

次は、具体的な会計処理を確認しましょう。

会社設立時
株式を発行して資金を調達したときは、純資産を増やします。 「資本金」勘定を使って記録します。
※なお、「資本準備金」勘定に半分を計上できますが、日商簿記3級ではこの勘定科目は出題されません。
配当支払い時
配当を支払えば、利益準備金を会社法で定められた金額まで積み立てなければなりません。
増資時
増資も会社設立時の株式発行による出資も、処理は同じです。
ただ、資金調達額は、「新規発行株式数」×「株価」となる点注意が必要です。 なお、このときの株価の算定は、公認会計士の仕事になることも多いです。
会社設立時
株式を発行して資金を調達したときは、純資産を増やします。 「資本金」勘定を使って記録します。
※なお、「資本準備金」勘定に半分を計上できますが、日商簿記3級ではこの勘定科目は出題されません。
配当支払い時
配当を支払えば、利益準備金を会社法で定められた金額まで積み立てなければなりません。
増資時
増資も会社設立時の株式発行による出資も、処理は同じです。
ただ、資金調達額は、「新規発行株式数」×「株価」となる点注意が必要です。 なお、このときの株価の算定は、公認会計士の仕事になることも多いです。

次は、具体的に設例を使って確認しましょう。